
2022年4月から成年年齢が18歳となり保険契約が可能になりました。
もともと生命保険・損害保険は、未成年の方でも契約することが可能でしたが、今回の成年年齢の引き下げによって、18歳・19歳の方は今まで必要だった親権者の署名・捺印がなくても自分の判断で契約締結することができるようになります。
◆2022年4月施行の法律改正で変わるのは、大きく分けて下記の二点です。
① 「成年年齢の引下げ」(民法第4条)
「単独で契約を締結することができる年齢」「親権に服することがなくなる年齢」を18歳に引き下げ、「成年」と規定する他の法律も18歳に変更。
② 「女性の婚姻開始年齢の引上げ」(民法第731条)
現在、女性の婚姻開始年齢は16歳以上となっていますが、2022年4月以降は18歳に引き上げとなります。男性の婚姻年齢も18歳ですので、男女ともに同じ年齢に統一されます。
今までは、男女間には心や身体の発達に差異があるとされ婚姻開始年齢でも差が設けられていましたが、近年ではそのような心身の差よりも社会的・経済的な成熟度を重視するべきだと考えられるようになりました。社会的・経済的という観点では成熟度に男女差はないとされ、成年年齢引き下げと同じタイミングで、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることとなりました。

今回、高校在学中から親権者の同意を得ずに保険契約をすることが可能となる一方で、未成年者取消権を行使できなくなり、契約内容に対しては自分自身で責任を負うことになります。
※「未成年者取消権」は、まだ判断能力の低い未成年を保護するためのものであり、消費者トラブルから守る目的があります。
私ども宮本保険事務所は、成年年齢の対象となるお客様をはじめ幅広い年代の方々の意向と実情に適合した適切な保険商品が選択できるよう努めます。
また、ご理解ご納得いただいた末にご契約いただけますよう、完了までしっかり説明・サポートしてまいりますので、お気軽にご相談ください。